・申告書を提出して終わりではなく、後々に役立つ資料作りを行い、その後の相続税に関するアドバイスをいたします。
平成27年1月1日に相続税が改正されました。
改正前 基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
改正後 基礎控除 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
以上のように4割が削減されました。
相続人が妻と子供1人のケースでは、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)が基礎控除となり、これより多くの遺産があれば課税されることとなります。この他税率構造も見直されました。
相続の対象となる財産は現金や預貯金以外にも土地や建物、車、有価証券等多岐に及びます。身近なところまでで降りてきた相続税ですが、いざというときに困らないように大まかな相続財産を把握しておくことが大切です。
1.相続人の数
法定相続人は何人いますか?
2.相続財産を並べてみましょう
以下の金額を明らかにしましょう
3.税額計算
相続税額を計算いたします。
このような流れで相続税額が決まります。ここまでひとまず計算できたら、様々なことを考えていきましょう。自分の気持ちをどう伝えていくか、節税対策などを織り込んで形にしていきましょう。
ほとんどの方が自分や身内のご不幸に際して、いったいどのくらいの税金がかかるかをご存知ないと思います。そして、誰でも身内の不幸は考えたくない問題だと思います。しかし、お亡くなりになった方の百か日の法要を過ぎたあたりから問題は深刻になり、対策をとっていればよかったのにという効果の念がわき上がってくることがあります。また、近年は相続財産である不動産の売却が難しくなってきているため相続税の納付も困難になるという問題も発生しています。是非、生前より相続税対策をおすすめいたします。
思いがけず早く過ぎてしまう10ヶ月間を、有効に使っていただくためのご支援をいたします。
また、当事務所だけでは解決が困難な問題については、他の専門家と連携して解決を図ります。
近年、相続税がかからない方からも相続財産に関するご相談を承ったり、土地の評価のご依頼を受けるケースが多くなってきました。相続財産の名義変更手続きなどは、悲しみの中、ご遺族の方におかれましては相当のご負担であることもご推察申し上げます。このような状況の中、相続税申告書の有無にかかわらず、相続人の方がご自分の相続財産について理解され、また、相続名義変更手続きが円滑に進むようご支援申し上げたいと思っております。業務開始前のご相談までは報酬をいただかない仕組みでお手伝いの流れを組んでおりますので、ここにご案内申し上げます。